「歳末たすけあい特別事業(令和3年度)新型コロナウイルス感染症の 影響を受けている子どもと家族の支援活動」募金と助成公募のご案内
1.趣 旨 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、支援を必要としている子どもとその家族をめぐる生活課題が、今後も長期化、深刻化していくことが強く憂慮されています。 そこで、これまで子どもたちに寄り添って支援活動を行ってきたNPO等が、課題を抱えた子どもと家族に対して、現状の新型コロナウイルス情勢を踏まえた緊急かつ柔軟な支援を行えるよう募金と助成公募を実施します。
2.実施内容 【1】募 金 ①募集期間 令和3年10月1日(金)から12月31日(金) ※社会情勢及び寄付の状況によって延長する可能性があります。 ②使途 この助成では、新型コロナウイルスの感染拡大に起因した課題を抱える子どもと その家族をめぐる生活課題に取り組む活動に対して助成を行います。
※活動例:山梨県内で取り組むこども食堂、食料品の配付やお弁当などの配食活動 学習支援等 ※募金状況、活動状況により助成規模は調整をいたしますが、残額が出た場合には 山梨県内で困りごとを抱えた人たちを支援する活動に広く活用させていただきま す。 ※使途の公表:寄付金の使途は山梨県共同募金会のホームページ等で報告します。
③寄付金受入口座: 金融機関:ゆうちょ銀行 口座番号:00400-6-386 (ゆうちょ銀行以外から振り込む場合 当座:〇四九店 386) 口座名義:山梨県共同募金会 その他:[郵便局に備え付けの払込取扱票の場合] ・通信欄に「子どもの支援」と必ず記入してください。 ・記載が無い場合は、一般募金としての取り扱いとなります。 ・領収書が必要な場合は通信欄に記入してください。 ※郵便局の窓口からお振り込みいただく場合は、振替手数料はかかりません。
[払込取扱票以外の場合](他行等) ・メールまたは電話にて「子どもの支援」である旨と、「氏名」、「振込日」 「振込金額」をお知らせください。 ・ご連絡が無い場合は、一般募金としての取り扱いとなります。 ・領収書が必要な場合はメールまたは電話にて上記に加え「住所」をお知らせ ください。 ※郵便局の窓口以外からお振り込みいただく場合は、振込手数料等が必要にな ります。
[山梨県共同募金会] E-mail: toiawase@akaihane-yamanashi.jp /TEL: 055-254-8685
④その他の寄付の方法:ネット募金 インターネット募金を受付けています。 https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/100/
・メッセージ欄に「子どもの支援」と必ず記入してください。 ・記載が無い場合は、一般募金としての取り扱いとなります。
⑤ご寄付について ※ご寄付は、共同募金に対する寄付として所得税、法人税の優遇の対象となりま す。 ※領収書を必要とされる場合は、「③寄付金受入口座」をご覧ください。 ※現在多数のご寄付やお問合せをいただいている状況です。つきましては、領収 書の発行まで相当の期間を頂戴しますことをあらかじめお詫び申しあげます。
【2】助 成 ①助成金額 上限5万円(1団体あたり) ※申請数及び募金実績によって申請額どおりに配分できないことがあります。 ※募金実績額等によって、助成金額が増加する場合があります。
②助成事業対象期間 令和3年12月1日(水)~令和4年1月31日(月)までに実施される活動を 対象とします。
③助成対象団体等 (1)山梨県内においてこども食堂や学習支援など、山梨県内の子どもやその家族に 対する支援活動の実績がこれまでにある民間非営利団体であることを要件とし ます。法人格の有無は問いません。(団体が活動するうえで最低限必要である 会 則、団体名義の口座等が整備されていることが必要です。) (2)本会が実施した「令和3年度赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国 キャンペーン」助成決定団体においては、事業完了報告書を本会へ提出済みで あることを要件とし、申請を行うことが可能です。 (3)赤い羽根福祉基金アサヒ飲料全社運動連動寄付活動に係る助成決定団体および 令和3年度事業実施の受配団体においては、事業及びその費用が明確に分かれ ていることを要件とし、申請を行うことが可能です。
④助成対象事業 (1)新型コロナウイルス感染下において、日常生活に困難を抱える子どもとその家 族を緊急的に支援する活動を対象とします。 (2)団体が行っている通常の活動で新型コロナウイルス感染下の支援として、新た な要素がみられない事業は対象外とします。 (3)新型コロナウイルス感染症の影響に係る緊急または先駆的な支援活動として展 開している活動で、その目的に対して活動の効果や緊急性、先駆性があるこ と。その活動に伴う経費の必要性があることが、助成申請書から読み取れるこ とを助成要件とします。 ⑤助成対象経費 基本的に活動(事業)に要する経費を対象とします。 ※例えば、下記(1)~(7)の費用等 (1)活動に係る食材や消耗品・備品を購入した費用 (2)活動に使用した会場の賃借料や水道光熱費 ※但し、団体及び団体関係者が所有する会場を使用した場合は、対象外とします。 (3)食品やお弁当等の配送費や食品等の配達に伴う燃料費 (4)活動に係る講師等の謝金、旅費等の経費 (5)活動の広報周知や連絡等に使用した通信費、印刷費 (6)ボランティア行事用保険料 (7)その他、本会が適当と判断したもの ※公的資金が充てられる費用、団体の通常活動に係る人件費、団体の維持・管理の みを目的とした経費は対象外です。 ⑧申請方法および助成決定等 (1)様式1「助成申請書」に必要事項を記入の上、申込期限までに山梨県共同募 金会へ添付書類と共に提出を行ってください(メールでの提出可)。 (2)申請期限:令和3年10月27日(水) (3)必要書類:助成申請書、役員名簿、会則・定款、令和2年度事業報告書・令和 2年度決算書または団体の活動実績がわかる書類、団体名義の通帳 のコピーなど 【備品購入の場合】見積書の写し、カタログ等の写しも添付すること。 ※価格・型番等が記載されているウェブページ画面の印刷でも可。 (4)助成金の決定は、山梨県共同募金会から「助成金決定通知書」を交付し、行う ものとします。 (5)助成決定団体は、活動終了後、1ヵ月以内に様式2「事業完了報告書」および 領収書のコピー、活動実績がわかる資料等を山梨県共同募金会あて提出いただ きます。 (6)助成決定団体が次の項目に一つでも該当するときは、助成金の全額若しくは一 部を山梨県共同募金会に返還していただきます。
[1] 経理状況が極めて不良と認められるとき [2] 経理上不都合ありと認められるとき [3] 助成決定後事業を一部休止又は廃止したとき [4] 助成金を指定された事業以外に使用したとき [5] 事実と相違した助成申請又は使途報告を行ったとき [6] その他、山梨県共同募金会が不適当と認めたとき
◆詳細は、下記実施要項および助成要項をご覧ください。 ◆申請書の様式は、下記よりダウンロードいただけます。
======================== 申請書提出先・問い合わせ先 ======================== 社会福祉法人山梨県共同募金会 〒400-0022 甲府市北新 1-2-12 TEL: 055-254-8685 FAX: 055-254-8684 E-mail: toiawase@akaihane-yamanashi.jp
|